弁護士などに相談
このサイトでは、「不貞行為で取れる慰謝料」について詳しく説明をしています。
できるだけ分かりやすいように書いているのですが、法的な問題も絡んでいますので、少し難しい説明もあります。
【用語の説明】
各ページごとに専門用語を説明するようにしているのですが、このページでまず用語の意味をまとめて説明しておきましょう。
・配偶者:婚姻届を出して、法律上の夫婦となっている相方のことです。
妻や夫、旦那や奥さんという言い方をしますが、法律上では「配偶者」というだけでパートナーのことを説明できるのです。
・内縁:いわゆる事実婚の関係のことを言います。不倫の場面では、法的な夫婦との違いはほとんどありません。
ただ、内縁関係の立証が必要となるというだけで、慰謝料の額が減るということも特にないのです。
・不貞行為:いわゆる「浮気」や「不倫」のことです。法的に不貞行為と認められる場合は、一般人の認識よりも狭いのが特徴です。
・慰謝料:精神的な損害について加害者から支払ってもらう金銭のことです。
不倫の場合には、配偶者と浮気相手、双方に請求をすることが可能です。
・不法行為:違法・不法な行為で損害を与えることです。不貞行為も不法行為に含まれます。
損害を回復するために、損害賠償請求が可能です。
精神的な損害を穴埋めする手段が慰謝料であるということは、すでに説明したとおりです。
・ダブル不倫:配偶者がいる人同士(既婚者同士)が不貞行為をした場合です。
普通の浮気の場合よりも、処理が難しくなります。
【慰謝料を取るためには】
慰謝料をとるためには4つの条件を満たす必要があります。
- 性的な関係(肉体関係)があったこと
- 不法行為が成立すること
- 夫婦の関係が不倫の当時破たんしていなかったこと
- 時効で消滅していないこと
それぞれの条件については、カテゴリー「慰謝料を取るための4つの条件」で詳しく説明しています。
【額の相場を決める要素】
取れるお金には、裁判上の相場というものが存在しています。
具体的には・・・
- 配偶者や不倫相手の収入、年齢
- 不倫が原因で離婚をしたか否か
- 結婚生活がどれくらい続いていたのか
- 浮気の程度や回数
などの要素が考慮されています。
具体的な金額は、個々人によってかなり違ってきますので、弁護士などに相談をするようにすると確実でしょう。
詳しくは、「浮気の値段~パターン別慰謝料~」で説明しています。







